2018年3月14日更新, コラムキーワード: 秘密保持契約分野に「守秘義務 損害賠償」に関連する相談が多く寄せられています。 JavaScriptをonにしてください 485 件見つかりました 1 - 50件目 退職 手続き, 最近、契約書の中に、秘密保持に関する条項を設けることが多くなっています。1 契約条項を書く必要性 秘密保持契約条項を結ぶ理由には二つあります。一つは、自社が「秘密として管理している情報」を契約の相手方に開示することにより、自社の競争力や信用が低下しないようにするためです(実質的な理由)。もう一つは、不正競争防止法で保護される「営業秘密」の要件具備のためです。すなわち、不正競争防止法2条6項が「この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と規定していますので、自社の「情報」を法律上の「営業秘密」として認められるようにするため、この要件(①有用性、②非公然性及び③秘密管理性)を満たす内容であることを明らかにしておくため(要は、形を整えるため)です。その他、その条項を書くにあたって、書き落としてならない事項は、1 秘密情報の定義2 秘密保持の内容3 秘密情報が記載・記録された資料の返却4 有効期間についての存続条項5 その他です。【条項例】1 秘密情報の定義 保持の対象となる「秘密情報」に該当するかどうかをめぐって紛争が起きないよう、例えば次のように、除外事由も含めて明確に定めた方がよいと思います。第○条(秘密情報) 本契約において秘密情報とは、相手方から開示・提供をうけた情報及び資料のうち、次の各号の一に該当するものをいう。(1)書面またはサンプル等の物品により開示・提供される場合は、秘密である旨の表示があるもの。(2)電磁的記録化された情報として、記録媒体により開示・提供される場合は、該当記録媒体に秘密である旨の表示を付した上、当該情報を情報機器で画面表示する等可視性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨の表示があるもの。(3)電磁的記録化された情報として、電子メール等により開示・提供される場合は、当該情報を情報機器で画面表示される等可視性のある状態にした際に、当該情報が秘密である旨の表示があるもの。(4)電磁的記録化された情報として開示・提供される場合で、秘密である旨の表示を付すことが性質上できないときは、開示・提供の際に書面または電子メールのいずれかにより秘密である旨を明示されたもの。(5)口頭または映像等の視覚的手段によって開示・提供される場合は、開示・提供の際に秘密である旨を開示されたもの。ただし、情報及び資料の概要が記載され、かつ秘密である旨の表示がされた書面が、開示・提供のあった日から15日以内に交付された場合に限る。2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、秘密情報に含まれないものとする。(1)公知・公用のもの(2)開示・提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。(3)開示・提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。(4)正当な権限を有する第三社から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。(5)開示・提供を受けた後、秘密情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。2 秘密保持の内容 ○○及び○○が負う秘密保持義務の内容を明確にするため、例えば次のように定めた方がよいと思います。(通常バージョン)第○条(秘密保持義務) 乙は、秘密情報を保持し、本契約に定めた目的以外のために使用し、又は、第三者に漏えいしてはならない。ただし、裁判所からの命令、その他法令により開示しなければならない場合はこの限りでない。2 甲は、甲の役員及び従業員に対し、その在職中及び退職後においても、本営業秘密について、秘密を保持するよう義務付ける。第○条(秘密情報の管理) 乙は、甲の事前の書面による承諾のない限り、秘密情報が記載又は記録された書面及び媒体の複製及び変更を行うことはできない。(厳格バージョン)第○条(秘密保持義務) 甲及び乙は、秘密情報につき、秘密として厳重に管理するものとし、書面又は電子メールによる相手方の事前の承諾を得ることなく、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。(1)第三者に開示・漏洩すること。(2)本検討の目的以外に使用すること。(3)リバースエンジニアリングをすること。(4)複製すること。第○条(従業員等への開示・提供の制限) 甲及び乙は、本検討に携わる自己の役員及び従業員以外の者に秘密情報を開示・提供してはならない。※ 本条は、以下のようにして、役員や従業員への開示を制限しない代わりに守秘義務を課す、という方法もとり得る。第○条(役員等の秘密保持義務) 甲及び乙は、各々の役員及び従業員に対し、その在職中及び退職後においても、秘密情報について、秘密を保持するよう義務付ける。※ 秘密情報を特定の第三者に開示できる条項を入れる場合の例第○条 前条の規定にかかわらず、乙は、本契約の履行に必要な範囲内で、甲から開示・提供を受けた情報及び資料を、○○(以下、丙という)に対して開示・提供することができるものとする。この場合、乙は本契約により自らが負う義務と同等の義務を丙に対して負わせるものとし、丙の行為について一切の責任を甲に対して負うものとする。第○条(法令に基づく開示命令の場合の特例) 甲及び乙は、秘密情報につき、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられた場合は、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所または行政機関に対して当該秘密情報を開示することができる。(1)開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること。(2)適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。(3)開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面により明らかにすること。3 秘密情報が記載・記録された資料の返却 契約が終了した後の秘密情報の処理について、例えば次のように定めて、明確にした方がよいと思います。第○条(情報・資料の返却等) 甲及び乙は、次の各号の一に該当するときは、相手方の選択に従い、直ちに秘密情報(以下、本条においては複製物も含む)を相手方に返却し、または自己の責任において破棄もしくは消去しなければならない。(1)その使用目的が終了したとき。(2)相手方から要求があったとき。(3)本契約が終了したとき。2.甲及び乙は、前項における秘密情報の破棄または消去にあたって、当該秘密情報を認識・使用できない状態にしなければならず、相手方から要求があったときは、当該秘密情報を破棄または消去したことを証明する書面を相手方に提出しなければならない。4 有効期間についての存続条項 例えば次のように定めて、契約終了後も○○が秘密保持義務を負うようにした方がよいと思います。(期限付きバージョン)第○条(契約の有効期間) 本契約の有効期間は○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。ただし、この期間は、甲及び乙の書面による合意によって変更することができる。2.前項の規定にかかわらず、本契約が期間満了、解除等により終了した場合においても、本契約に基づく秘密保持等の義務は、本契約終了後3年間有効に存続するものとする。(無期限バージョン)第○条(有効期間) 有効期間は、本契約締結後○年間とする。ただし、甲及び乙の協議により、当該有効期間を延長することができる。2 本契約中、第○条(秘密保持の義務)の規定は、本契約の終了又は解除後も有効に存続する。5 その他 解除原因、損害賠償条項(損害賠償額を予定しておくことが望ましい)、誠実協議条項、合意管轄条項等、契約書における一般的な条項にも注意してください。, プロフィール 秘密保持契約(NDA; Non-disclosure agreement)。外部の方と仕事をする際、なんとなく取り交わしたことがある方も多いと思います。 NDAは本来とても重要な契約です。しかし、「中身をよく読まずに契約してしまった」「クライアントに求められるがまま契約を結んでしまった」という方は多いハズ。 / 2 本契約中、第 条(秘密保持の義務)の規定は、本契約の終了又は解除後も有効に存続する。 5 その他 解除原因、損害賠償条項(損害賠償額を予定しておくことが望ましい)、誠実協議条項、合意管轄条項等、契約書における一般的な条項にも注意してください。 nda(秘密保持契約書)を締結すると、訴訟でどの程度有利になるのか?企業間の秘密保持義務について争われた数少ない裁判例から、その法的拘束力の限界を探ります。 差止請求権の消滅時期については、「営業秘密の民事的保護(1)‐差止請求権」の解説を参照ください。, 営業秘密侵害の不正競争行為によって損害が発生した場合、不競法4条に基づく損害賠償請求権が認められるのは上記のとおりです。 この規定は、不競法5条1項とは異なり、営業上の秘密についての不正競争行為にも広く適用されますが、侵害者が侵害行為により受けた利益額の立証が依然として困難であるほか、赤字で利益が出ていない場合や利益額が被侵害者のそれと比べて小さい場合等に十分な賠償を受けることができないというマイナス要素があります。, この算定方法は、貴社の営業秘密の使用料相当額を、貴社の損害額と推定するもので、不競法5条1項とは異なり、営業上の秘密についての不正競争行為にも広く適用されます。, 不競法4条に基づく損害賠償請求権は、不競法15条により営業秘密を使用する行為に対する差止請求権が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、損害賠償請求権の対象とならないと定めています。 損害賠償の予定. 過去の得意先への売上推移を示して、「今年もこれくらいは売れたはずだ」と主張することは可能かも知れませんが、例えば、過去数年とは景気動向が異なっていたり、C社以外の競業他社が同じく新製品を発売していて市場環境が違っていたりすれば、 「貴社製品の本来あるべき売上」を客観的に立証することは相当に困難でしょう。, また、貴社製品の売上減少の原因についても、C社製品の発売との間で「あれなければ、これなし」という関係を簡単に立証できる場合はそう多くなく、C社自身の営業努力に負う部分をどのように評価するのかという問題もあります。 これが、「物が壊れた」という損害であれば、修理の見積りを出せばよいので、損害の金額の立証は簡単です。, 考えてみて下さい。秘密情報の価値を、どうやって金銭的に算定するのでしょうか。公認会計士が算定できますか。仮に相手が、秘密を不正に利用して、商品の品質を向上させたとして、それによる相手の売上増の何%が、秘密を利用した分の利益なのか、判断することができるでしょうか。, 秘密保持契約において、いくら損害賠償請求が規定されていても、それだけでは、絵に描いた餅で終わってしまうのです。, 例えば、賠償額を取引価格と同額、とするとか、あるいは、○百万とするとか、区切りの良い数字にしておくということが考えられます。, このように、賠償額を決めておけば、もしもの時は、「秘密が漏れたこと」さえ証明できれば、損害額を証明する必要なく、スムーズに損害賠償を請求して、損害を回復することができます。, 出回っている雛形によっては、そもそも「損害賠償条項」自体がないものがあったり、「損害賠償の額」の記載がないものがあるので、それらを含めた秘密保持契約書を作成する必要があります。, そして、「損害賠償額」として、どのような定めをおいておけばいいのか、秘密漏洩の際のリスクや、取引相手との関係性などを含めて、考える必要があります。.
貴社製品の設計図や製造上のノウハウは「技術上の秘密」に当たりますので、これをC社が不正使用する行為(不競法2条1項5号)はもちろん対象となりますが、貴社の顧客情報データは、営業上の秘密(営業秘密のうち営業上の情報であるもの)であるため、この規定の適用対象とはなりません。, この算定方法は、侵害者であるC社が侵害行為により受けた利益の額を、貴社の損害額と推定するものです。, 貴社は、この規定による推定を受けるために、C社から売上台帳や経費明細の開示を受ける等して(任意に開示されない場合は書類提出命令(不競法7条)を利用する等して)、C社がC社製品の販売によって得た利益額を立証することになりますが、この場合の「利益」額の考え方は2-2で述べたところと同様です。 しているニュースレターです。, 〒231-0021 当社製品の設計図やノウハウ、得意先名等が分かる顧客情報データといった大切な秘密情報が、当社を退職した元部長Aを通じて競業他社C社に漏えいしました。C社は、入手した秘密情報を利用して新製品を製造、当社の顧客情報データをもとに当社の得意先に販売していることが分かりました。C社による新製品の発売以降、当社製品の売上は明らかに減少しています。
この「事情」には、貴社に固有の事情だけではなく、市場における競合品・代替品の存在、C社自身の販売力や営業努力、C社製品のデザイン・機能・価格等の優位性といった事情を広く含むものと解されています。, なお、この不競法5条1項の定める算定方法が適用されるのは、「技術上の秘密」、すなわち、営業秘密のうち技術上の情報であるもの(不競法2条1項10号)についての不正競争行為のみとなっています。 企業の常識・弁護士の非常識 Copyright © My Best Pro All rights reserved. また、ここで言う「利益」には諸説ありますが、最近の実務上は、「限界利益」すなわち、貴社の販売価格から、貴社がC社製品の譲渡数量に相当する数量の貴社製品を追加的に製造・販売する際に要する費用を控除した額とする考え方が増えているように思います。, 以上に対し、C社が、C社製品の販売数量のうち、実際には、貴社がその全部または一部に相当する数量の貴社製品を販売できなかったはずであるという事情を立証した場合には、その事情にかかる数量の利益額を損害額から控除することになります。
損害賠償条項は、債務不履行や不法行為があったときの損害賠償責任を軽減し、あるいは逆に加重するための条項です。どのような契約書にもよく見られる一般的な条項です。, 第○条(損害賠償) ※拡張条項甲又は乙は、相手方の責めに帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費並びに逸失利益を含む。)の賠償を請求することができるものとする。, 第○条(損害賠償) ※限定条項甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができるものとする。, 損害賠償請求権の発生。(契約条項により、残存期間相当分の既払金返還義務の発生など。), 契約当事者のいずれかに有利な条項というわけではありませんが、どちらかといえば、売買であれば売主、業務委託であれば受託者など、作業を行う側にとって損害賠償責任の範囲をいかに限定するかに大きな関心が寄せられる条項です。たとえば、部品や素材の製造・売買など、最終製品を構成する比率が低いビジネスであれば、不当に賠償範囲が広がらないか注意を払う必要があります。別途で責任制限条項や免責条項を入れておくことも考えられるところです。, 「損害」とは、当該行為がなかったならば置かれたであろう財産状態と当該行為があったことによって実際に置かれた財産状態との差額をいいます(差額説)。この意味で「被害」の事実とは決定的に異なるものです。, 被害があっても損害がないということはありえます。たとえば、取引先の秘密情報の漏洩は自社にとって明確に「被害」ですが、これによって財産的な「損害」が発生しなかったということが生じてきます。あるいは、実際には損害があるかもしれないけれども、損害額の算定が困難であったり、損害の発生を立証できなかったりするということもありえます。, ここでは、「損害の賠償」といったときに、具体的にいったい何を「損害」と想定しているのかをよく考えておく必要があるのです。個別の契約条項に違反したり、業務中に事故を起こしてしまったりしたら、具体的にいかなる出費が予想されるのかを考える必要があるということです。, 具体的な出費を想定して、その範囲が不当に広いと思われる場合には賠償範囲に一定の限定をかけることが考えられますし、その範囲が不当に狭いと思われる場合には賠償範囲を拡張することが考えられます。具体的には、損害賠償の範囲を調整する構成要素は次のとおりです。実際には、損害賠償責任の範囲を限定する規定の仕方のほうが多いです。, 通常損害と特別損害の区別があるようですが、厳密には、そのような区別はありません。「通常損害」とは、通常生ずると認められる損害のことをいい、これが相当因果関係のある損害のことです(民法416条1項参照)。法律上の原則的な賠償範囲になります。, これに対して、「特別損害」とは、債務者が予見すべき範囲の特別事情により生ずる損害のことをいいます(民法416条2項)。, 通常損害と特別損害とは必ずしも対概念でなく、特別損害は通常損害の一部を構成するにすぎないと考える余地もあります。単に基礎事情の範囲を確認したものであり、相当因果関係の範囲を超えて損害の賠償を認める趣旨ではないと考えることも可能だということです。, それなので、条項中に「通常の損害」と記載したところで必ずしも特別損害を賠償範囲から除外することはできません。特別損害を除外したいときは、明示的に「通常の損害(特別損害を除く。)」や「通常の損害(当事者が予見すべき特別事情によって生じた損害を除く。)」などと書いておくべきでしょう。, ※なお、特別の事情に基づく損害賠償請求の要件については、旧民法第416条第2項では「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」に限り、その賠償を請求できると定めていました。この点について2020年4月施行の改正民法では、「当事者がその事情を予見すべきであったとき」にその賠償を請求できると改正され、特別の事情に基づく損害賠償請求の要件該当性の判断を規範的な評価により判断される旨明文化されました。, 直接損害と間接損害の区別がありますが、実際上、そこまで意味があるとは言い難い区別です。, 間接損害とは、特定の法的主体に損害が生じ(一次損害/直接損害)、それによって関係する別の法的主体が被った損害のことをいいます(二次損害/間接損害)。要するに、グループ企業への悪影響の連鎖のような状況が想定されています。, もっとも、法的主体が異なる以上は、契約条項中の「直接の損害」とは、講学上の間接損害を除外する趣旨とは考えにくく、相当因果関係の範囲を限定する方向に傾ける一事情という程度に考えておくほうがよいでしょう。, 現実の損害(填補賠償)と非現実の損害(懲罰賠償)の区別があります。日本法は、建前上、填補賠償主義を採用していますから、懲罰的損害賠償制度のように実損を超えて相手方に賠償の責任を負わせることは困難です(ただし、裁判実務では慰謝料額の部分で懲罰的要素を裏側から織り込んでいる実態はあります)。, したがって、条項中に「現実の損害」と記載することにあまり意味はありません。IT 業界などでは「現実の損害」と記載することで逸失利益を除外できるという法的根拠の乏しい理解が一般化していますが、そもそも日本法で逸失利益は「現実の損害」ですので、記載としては不適切ではないかと思われます。, 「現実の損害」と書いたところで逸失利益を除外できるという解釈を直ちにとることはできません。裁判所が正面から「逸失利益は非現実の損害である」との考え方をとるとは思われません。ゆえに、損害賠償の範囲から逸失利益を除外したいのであれば、裁判所の善解をあてにするのではなく、明示的に「損害(逸失利益を除く。)」などと記載しておくべきでしょう。, 単に「現実の損害」とだけ書くと、相当因果関係の範囲を限定する方向に傾ける一事情にしかならないおそれがあります。, 判例上、不法行為のケースに限り、相当と認められる範囲の弁護士費用が損害範囲に含まれます(最判昭和44年2月27日民集23巻2号441頁)。なぜならば、損害賠償請求権の訴訟上の行使につき、弁護士に委任しなければ十分な訴訟活動をすることが困難だからです。, 債務不履行責任のケースでは、債務の内容と額が確定しており、また、あらかじめ履行確保の手段をとることができますが、不法行為のケースにはこのロジックは通りません。それなので、不法行為のケースに弁護士費用が損害範囲に含まれる余地があるのです。, 具体的な数字でいくと、弁護士費用を除いた損害額の2~3割程度でしょうか。これを債務不履行責任のケースにまで拡張する場合や、相当と認められる範囲を超えて賠償してもらうような場合には、別途で弁護士費用の負担を条項中に明記しておきます。たとえば、「損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費を含む。)」などと記載しておきます。, 当事者の責に帰すべき事由とは、当事者の故意若しくは過失又は信義則上これらと同視すべき事由のことをいいます。信義則上同視すべき事由とは、基本的に履行補助者の故意又は過失のことをいいます。, 法律上は、このように帰責事由の範囲が比較的広いことから、単純に責任を軽減したい場合には、「故意又は重過失」の場合に限定します。つまり、軽過失や単なる契約違反、履行補助者の故意・過失を除いておくわけです。, 第○条(損害賠償) ※拡張条項甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により自己に損害が生じたときは、相手方に対し、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費並びに逸失利益を含む。)の賠償を請求することができるものとする。, 第○条(損害賠償) ※限定条項甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して当該損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まない。)の賠償を請求することができるものとする。, (主観的要件)帰責事由とするか、故意又は重過失に限定するか。(賠償範囲)「通常」、「直接」、「現実」、「弁護士費用」の記載を入れるか。, AI-CON Proはベンダー基準ではなく「自社の契約書審査基準」をセットできる契約書レビュー支援サービスです。例えば、上記の「条文例」を自社標準ひな型としてセットしておくことで、レビュー時に条文が不足していればすぐに契約書に差し込むことが可能になり、自社の基準に即した契約書レビューをスピーディに行えるようになります。, また、「考え方」や「設定方法」を「解説」としてAI-CON Proにセットすることで、条文の受け入れ可否判断や見解などの「基準」を、他の法務担当者とWord上で共有できるようになり、法務担当者間での基準のばらつきをなくし、契約書レビュー業務の品質アップに貢献します。, 2020/06/01 改定弁護士 仲沢勇人(GVA法律事務所/GVA TECH株式会社/第二東京弁護士会所属), ※当Webサイトに記載されている会社名や製品名等は、各社の登録商標または商標です。本文中ではTM、(R)マーク等は明記していません。.
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