ステム「楽楽精算」, 販売パートナーになりたい方はこちら. 第一章 総則(第一条〜第十五条) 第二章 内国旅行の旅費(第十六条〜第三十条) 第三章 外国旅行の旅費(第三十一条〜第四十五条の二) 第四章 雑則(第四十六条〜第四十八条) 附則; 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、公務のため旅行する国� 国家公務員宿舎関係法令等に規定する行政職俸給表(一)の職務の級に属する職員等に準ずる 46年10月20日 4553号 改正 昭和48年 6月15日蔵理第2805号 同 52年 5月31日同 第2261号 同 54年 2月20日同 第 169号 同 57年 7月16日同 第2657号 同 61年 2月15日同 第 438号 レンタカーの公務取扱要綱の制定について 昭和62年8月7日 甲通達(務)第41号 このたび、レンタカーの公務使用取扱要綱を制定し、昭和62年8月7日から実施することとした から次の事項に留意し、その運用に誤りのないようにされたい。 記 1

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 2. この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする。, 国が国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。, 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。, 内閣総理大臣等 内閣総理大臣、最高裁判所長官、その任免につき天皇の認証を要する職員及び, 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。, 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。, 出張 職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。, 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤官署から新在勤官署に旅行することをいう。, 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。, 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。, 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。, この法律において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、在勤官署から八キロメートル以内の地域をいうものとする。, 職員、その配偶者又はその遺族が左の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。, 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員, 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族, 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員, 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族, 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族, 職員又は職員以外の者が、国の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。, 左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行われなければならない。, 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。, 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、, 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。, 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。, 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。, 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ一キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。, 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任について、定額により支給する。, 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。, 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。, 一日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。, 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。, 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出官等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。, 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について, 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。, 内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、, 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。, 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金, 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金, 車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。, 鉄道百キロメートル未満、水路五十キロメートル未満又は陸路二十五キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊した場合を除く外、, 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道四キロメートル、水路二キロメートルをもつてそれぞれ陸路一キロメートルとみなして、, 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。, 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。, 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、, 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年齢に従い、左の各号に規定する額の合計額, 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額, 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の一に相当する額。但し、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の二分の一に相当する金額を加算する。, 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、, 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、, 在勤地内における旅行については、左の各号の一に該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。, 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。, 鉄道百キロメートル、水路五十キロメートル又は陸路二十五キロメートル以上の旅行の場合には、, 赴任を命ぜられた職員が、職員のための国設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、, 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費, 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費, 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして, 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費, 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費, 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。, 内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは七級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃, 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金, 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。, 運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃, 最上級の運賃を四以上に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の最上級の運賃、指定職の職務又は七級以上の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、六級以下二級以上の職務にある者については指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、一級の職務にある者については最下級の運賃, 最上級の運賃を三に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、指定職の職務又は七級以上の職務にある者については中級の運賃、六級以下の職務にある者については下級の運賃, 最上級の運賃を二に区分する船舶による旅行の場合には、内閣総理大臣等についてはその階級内の上級の運賃、その他の者については下級の運賃, 内閣総理大臣等又は指定職の職務若しくは七級以上の職務にある者が公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前二号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃, 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。, 指定職の職務にある者(イに該当する者を除く。)、七級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする六級又は五級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃, 六級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃, 内閣総理大臣等並びに指定職の職務又は七級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする六級又は五級の職務にある者については、上級の運賃, 内閣総理大臣等又は指定職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃, 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた, 二人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、一人をこえる者ごとにその百分の十五に相当する額を加算した額, 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として財務省令で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあつては定額の百分の四十五に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあつては定額の百分の三十五に相当する額の範囲内においてそれぞれ財務省令で定める額に相当する額を加算した額, 外国に在勤中各庁の長の許可を受け、同一在勤地について一回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。, 本邦から外国に赴任後各庁の長の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に一回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。, 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料、着後手当及び支度料の三分の二に相当する額, 十二歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の三分の二に相当する額, 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、, 外国在勤の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、, 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。, 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁(各庁の長の在勤官署をいう。以下同じ。)所在地(所属庁がない場合には、東京都。以下同じ。)を旧在勤地とみなして, 職員が赴任中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁所在地を新在勤地とみなして, 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど各庁の長が財務大臣に協議して定める。但し、その額は、当該旅行の性質に応じ、, 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料, 退職等を知つた日の翌日から三月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、左に規定する旅費, 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。但し、日当については三十日分、宿泊料については三十夜分をこえることができない。, 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から旧所属庁所在地までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。), 職員が外国の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、且つ、出張地を旧在勤地とみなして, 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費, 退職等を知つた日の翌日から三月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から旧所属庁所在地までの, 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となつた場合において、出張地から旧在勤地に帰つた後当該退職等に伴う旅行をしたときは、左に規定する旅費, 退職等を知つた日の翌日から一月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰つた場合に限り、イ又はロに規定する旅費の外、左に規定する旅費, 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。), 旧在勤地に到着した日の翌日から二月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知つた日とみなして, 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。, 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。, 【外国旅行の旅費(第三十五条—第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条関係)】, この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日以後の旅行から適用する。但し、第四条、第五条及び第十三条の規定は、昭和二十五年五月一日以後出発する旅行から適用し、附則第八項及び第九項の規定は、昭和二十四年度以後に出張又は赴任を命ぜられた者の旅行から適用する。, 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前十日間の準備期間とを通じた期間が二会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該二会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。, 前項の規定により支出して旅費の精算に因つて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行つた日の属する会計年度の歳入又は歳出とする。, 国会閉会中において、外国為替相場の変動、物価の改訂等の事由に因り緊急に旅費の定額を改訂する必要を生じたときは、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、政令をもつて臨時に旅費の定額を改訂することができる。, 旅行先又は目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして財務省令で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の十分の八に相当する額とする。, この法律による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、昭和二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。但し、改正後の同法附則第八項の規定は、この法律施行の日以後に出発する旅行から適用する。, 昭和二十七年三月三十一日以前に出発した旅行に対する移転料及び支度料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。, この法律施行前に生じた事由に基く国民金融公庫の役員及び職員に対する給与及び旅費並びにその者の職務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。, この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項及び第二条第一項第一号の改正規定は、昭和三十一年六月一日から施行する。, 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。, この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。, 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。, 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。, この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。, 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。, 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, 新法第十九条第一項の規定並びに別表第一の一及び別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, 新法第十六条第一項第六号、第二項及び第三項の規定、第十七条第一項第六号の規定、第十九条第一項の規定並びに別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, 新法附則第七項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。, 新法別表第二の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, 附則第二条第四項の規定に該当する場合に関しては、前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第四十七条中「第六十四条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第二条第四項」とする。, この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。, この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。, 前項の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。, この法律は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。, 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 新法第十九条第一項及び別表第一の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。, この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。, この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。, 前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新旅費法」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において二級の職務にあった者に対する新旅費法第十七条第一項第一号ハ及び第三十三条第一号イの規定の適用については、その者が新旅費法における一級の職務にある間は、新旅費法第十七条第一項第一号ハ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費法第三十三条第一号イ中「最下級」とあるのは「指定職の職務又は七級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。, この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から施行する。, この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。, 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第1条, 労働安全衛生法に基づく製造時等検査及び型式検定の手数料の加算額の計算に関する省令第1条, 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第2条, 人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第2条の2, 高圧ガス保安法に基づく外国容器等製造業者及び外国特定設備製造業者の登録申請手数料の額の計算に関する省令第5条.

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