交通事故(人身事故)が発生すると、その事故現場の管轄の警察が実況見分を行います。 警察の実況見分では、事故現場で位置関係を確認して図面に落とし込んだ「 交通事故現場見取図 」を作った上で、事故現場の状況を説明した「 実況見分調書 」を作ります。

事故の詳しい状況や内容が記載された『実況見分調書』。加害者と被害者の過失割合を決定するための重要な資料です。, この実況見分調書に書かれていることは適切であるか、また、自分が言ったことが正しく反映されているかなど、その内容が気になることもありますよね。, 今回は、加害者と被害者の過失割合を決定するための重要な資料である実況見分調書の入手方法について、解説していきます。, 「仕事が忙しくて電話相談する余裕がない」「いきなりの電話相談は緊張してできない」などと、相談したいものの電話相談はちょっとという方には、メール相談がおすすめです。メール相談できる相談先や、スムーズにメール相談するための方法をご紹介します。, 人身事故が発生すると、警察は捜査の一環として事故現場で実況見分を行い、捜査資料として実況見分調書を作成します。, 一方、物損事故の場合、刑事事件として立件されないため実況見分は行われませんし、調書も作成されません。警察は『物件事故報告書』という簡易な資料のみ作成して処理を終えます。, 1.交通事故の際に実況見分を行った警察署へ連絡し、加害者の送致日、加害者が送致された検察庁、送致番号を聞く。, 2.その検察庁に連絡し、警察から聞いた『送致日』と『送致番号』を伝え、実況見分調書の閲覧と謄写の予約申し込みをする(当日は閲覧や謄写をすることができないため、後日もう一度検察庁へ行く必要がある。この際、日程や持ち物を確認しておく)。, 3.指定された日にもう一度検察庁へ行き、予約しておいた実況見分調書の閲覧、謄写を行う。費用に関しては法律では定められていないため、あらかじめ電話で確認しておく。, など、入手するための条件や可能なことはさまざまですので、無駄な手間を省くためにも、検察庁へ出向く前にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。, まず、警察による捜査中は、実況見分調書を入手することができません。つまり、加害者に対して起訴、または不起訴の処分が下された後でなければ実況見分調書は入手できないということです。, そもそも、実況見分調書は人身事故の場合のみ作成されるため、物損事故のケースでは入手することはできません。, などが記載される程度であり、事故状況を判断する材料は含まれていないことが多いです。, 加害者に対し、適切な処罰が下されているのかを確認するためにも、この記事で解説したような流れに沿って実況見分調書を入手してください。, 弁護士に相談する以外にも様々な方法があります。

あなたは弁護士に相談すべきかを診断してみましょう。, 多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。, 詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。, 交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。, 弁護士費用保険メルシーは、弁護士依頼で発生する着手金・報酬金を補填する保険です。交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚/相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。, 補償対象となるトラブルや付帯サービスなど、より詳しい内容について知りたい方は資料を取り寄せてみましょう。, 交通事故が起きて被害者となった場合、「自分は被害者だから、待っているだけで何もする必要はない」と考えているなら、それは大きな間違いだと言えます。. 9:00~19:00までご相談を受け付けております。首都圏最大級の弁護士 警察官は、現場の図面を作り、立会人の証言に基づいて、衝突場所などを記載します。, なお、被害者が救急搬送されてしまった場合などは、加害者の実況見分調書だけが作成されて、被害者の実況見分調書は作成されない場合もあります。, こういったケースで当事者同士の主張が食い違う場合は、後日被害者が警察から呼び出しを受け、立会人となって実況見分調書が作成されることもあります。, 供述調書は、加害者や被害者、目撃者などの事件関係者ごとに、供述内容がまとめられた書面のことです。, 警察の被疑者の供述調書は、通常、成育歴といったいわゆる生い立ちなどや・反則歴を記載した「身上調査書」と事故について記載された「弁解録取書」の2通から成ります。, たとえば、交通事故の態様・結果が重大であれば、加害者は逮捕されます。逮捕された加害者は、警察で、弁解録取や、取り調べを受けます。, 加害者が警察官の質問を受けながら語ったことは警察官によって書面にまとめられ、それが供述調書となります。, 逮捕されなかったとしても、加害者は、警察官や検察官から呼び出されたら、警察署や検察庁に赴いて取り調べを受け、そのときに供述調書が作成されます。, 一方で、被害者も事件の参考人として、警察官や検察官から事情を聞かれ、そのときに語った内容が供述調書にまとめられます。, その際に、被害者は、「相手に対して処罰を求めますか」と加害者に対する処罰についての意見を求められることがありますが、その答えは加害者を起訴するかどうかの判断材料の1つになります。, 後述するように、加害者が起訴されれば実況見分調書・供述調書とも開示請求できますが、起訴されなければ、開示されるのは、実況見分調書のみと、民事裁判での流れが大きく変わります。, また、目撃者がいる場合には、目撃者も警察署や検察庁に呼び打され、目撃者の供述調書が作成されることもあります。, 供述調書は、刑事事件のために作成されるものであるとはいえ、交通事故に至る前の行動から、交通事故が起きた時の状況およびその後の被害者・加害者の行動まで、加害者や被害者が語ったことが詳細に記載されています。, 警察や検察は、事故現場の道路の形や広さ、一時停止などの規制の有無、道路の見通しの状況、事故直後の現場の状況、事故車両の写真や被害者の負傷の状況など、数多くの証拠を集め、これらの証拠も踏まえた上で、加害者や被害者から状況を聞いて、供述調書を作成しています。それゆえ、供述調書で語られている内容は重要です。, さらに、目撃者が事故当事者と無関係な第三者であれば、供述調書の内容は、民事裁判で貴重な証拠になります。, 本来、刑事訴訟と民事訴訟は別の手続です。 交通事故の相手がタクシーである場合。一般車が相手の事故よりも事故後の損害賠償(慰謝料)請求に、手間がかかる傾向が強いといわれています。この記事では、タクシー事故... 一般的に、自分に非がない交通事故を「もらい事故」と呼びます。このような場合、自分の契約する保険会社が示談交渉を代行することはできず、自分で交渉を進めなければなり... どんなに安全運転を心かけていたとしても、おかまをほられる(後ろから追突される)事故は避けることができません。この記事では、事故の被害に遭ってしまった直後の対処法... 当て逃げとは、被害者に怪我のない物損事故を起こしてそのまま加害者が逃走する行為です。当て逃げ被害は早急に対処しないと犯人の発見が難しくなるので注意してください。... 物損事故とは、怪我人や死亡者がなく車両などに損害が出た際に処理される交通事故の一種です。物損事故では相手方と示談交渉にて揉めてしまう可能性もありますので、ポイン... 交通事故発生後は、警察に連絡、治療(人身事故の場合)、保険会社との交渉と進んでいきます。この記事では、各場面ごとに詳しい対応や、いつ連絡が来るのかなど、期間につ... 交通事故が起きた際は、警察への連絡や怪我の治療、示談交渉などの対応を進めることになります。対応内容によって賠償額にも響きますので、トラブルなく対応できるか不安な... 国内の弁護士法人では最多となる65拠点以上を構えており、全国各地から寄せられるご相談に対応しております。, 本記事は交通事故弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。. 〒105-0004 東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5階

ネットワークでご依頼者様をお迎えいたします。お気軽にお問い合わせください。. 実況見分調書には、事故の詳しい状況が記載されており、この内容をもとに加害者と被害者の過失割合決定されます。その実況見分調書を入手するためには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか?今回は実況見分調書を入手する方法について、解説していきます。 交通事故を起こすと、違反に対して累積方式にて点数が加算されます。所定の基準を超えると免許停止や免許取消といった行政処分を受けることになります。当ページでは交通事故を起こすと加算される違反点数と罰金、免停や免取についてご説明しています。

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実況見分調書は、作成した警察官が署名押印するもので、立会人が署名押印する必要はありません。, しかし、実況見分調書は、後述するように民事訴訟で重大な証拠となる可能性がありますから、立ち合いをする場合には、できるだけ記憶に基づいて警察官に正確な説明をするように努めましょう。, 公判では、加害者の供述調書は、警察が作成したものよりも、検察が作成したものを証拠能力・信用性について高く評価し、その他の供述調書については、警察が作成したものも検察が作成したものも同等の扱いをすることとなっています。. 対して、人身傷害を伴う交通事故は、行政事件・民事事件だけでなく、刑事事件にもなります。, 人身事故直後には、警察が「過失運転致傷罪」や「危険運転致死傷罪」などの容疑で事故の捜査を開始します。, この警察の捜査およびこれに続く検察の捜査の過程で、実況見分調書や供述調書が作成されます。, そして、捜査が終了すると、検察官が交通事故の加害者を起訴して公判請求するか、略式起訴するか、不起訴にするかを決めます。, 公判請求または、略式起訴した場合は、検察官が、捜査過程で作成された供述調書や実況見分調書を証拠として裁判所に提出します。, つまり、供述調書も実況見分調書も、刑事事件の証拠とするために、捜査機関(警察や検察)が作成する書面のことなのです。, 実況見分調書は、交通事故の現場に加害者や被害者、目撃者を立ち会わせて、事故当時の様子を説明してもらい、その説明をもとに交通事故時の状況を図面にした警察の内部資料です。, たとえば、立会人が「ここで信号が赤になったのを見ました」、「ここで相手の自動車を発見しました」「ここで衝突しました」といった指示説明を警察官に行います。 結果的に、誰が読んでも分かりやすい供述調書を作成してもらうことができます。, 警察官や検察官が、加害者・目撃者の供述による事件に対する思い込みやから、「こうじゃなかったですか?」というように被害者を誘導する質問をすることがあります。, 誘導に乗ってしまい自分の記憶と食い違う供述をしてしまうと、原則として変更できなくなります。また、変更しようとすれば、不合理な変遷と捉えられてしまうこともあります。, 供述調書は、自分が話したことを警察官や検察官が書面にまとめます。他人が書面にまとめるとニュアンスが違ったり、意味の取り違いがあったりすることがあります。, 出来上がった供述調書は、よく読んで、間違っているところや気になったところはすべて訂正してもらうようにしましょう。, 訂正されたことが確認できない限り、署名・押印は拒否し、調書の取り直しを求めましょう。, 交通事故に遭えば、誰でも焦ってしまうものです。しかし「よく分からないから」などという理由供述調書に安易に署名するのは大変危険です。, 交通事故に遭ってしまいお困りの被害者の方は、是非一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。, 交通事故でお悩みがある方、保険会社への対応でお困りの方は、お気軽にご相談ください。, 弁護士法人 泉総合法律事務所 交通事故の被害者となったときに、損害賠償請求権の有無とその金額を決める重要な証拠となる書類が、「実況見分調書」と「供述調書」です。ここでは、実況見分調書と供述調書とは何か、どんな内容・流れで、いつどのように作成され、どのようにして証拠となるのかなどを解説します。

しかし、実際には1つの交通事故に関することであるにもかかわらず、民事訴訟において刑事訴訟の記録が使えないというのは、被害者の保護に欠けると言わざるを得ません。, また、民事訴訟を遂行する弁護士は、警察や検察のように国家権力を使った証拠の収集をすることはできません。, そのため、一定の条件により、刑事事件の記録を閲覧謄写などのために開示してもらうことができることになっています。, まず、加害者が刑事事件で起訴された場合には、刑事確定訴訟記録法4条により、検察官が証拠として裁判所に提出した実況見分調書や供述証拠などを民事訴訟のために、刑事事件の判決確定後に、開示してもらうことができます。, 一方、加害者が不起訴だった場合には、弁護士会照会の手続をすることになりますが、実況見分調書のみが開示される扱いになっています。, 自分の供述調書が作成される場合には、刑事事件だけではなく、民事事件の証拠にもなることを意識しておく必要があります。以下の点に注意して供述するようにしてください。, 嘘をついても、他の証拠などと整合しなかったり、前についた嘘にさらに嘘を重ねなければいけなくなり、徐々に不自然な供述になったりするので、結局はバレてしまいます。, 1つでも嘘をついていたことがバレてしまうと、正直に話したことまで信用されなくなります。, 次に、警察官や検察官の質問をよく聞き、分かりやすい説明を心掛けることです。 代表電話番号:03-6263-9944, 泉総合法律事務所は、東京・神奈川・埼玉・千葉に全38拠点展開しています。 交通事故の被害者となったときに、損害賠償請求権の有無とその金額を決める重要な証拠となる書類が、「実況見分調書」と「供述調書」です。, ここでは、実況見分調書と供述調書とは何か、どんな内容・流れで、いつどのように作成され、どのようにして証拠となるのか、それぞれの調書を作成するもととなる実況見分、事情聴取の際に被害者が注意するべき事項、拒否ややり直しはできるかなどを解説します。, 実況見分とは、事故や事件が発生した際に、その状況や経緯について警察が行う検証行為です。, 警察官の犯罪捜査の心構えや、捜査の方法、手続きなどを定めた「犯罪捜査規範」104条に実況見分について以下の定めがあります。, 犯罪の現場その他の場所、身体又は物について事実発見のため必要があるときは、実況見分を行わなければならない。, 似たような言葉に「検証」があります(「現場検証」という言葉もありますが、刑事訴訟法上は「検証」という言葉しか存在しません)。実況見分は警察の任意で行われますが、検証は裁判所の令状のもとに行われるます。行われる検証行為について大きな違いはありません。, ただし、実況見分は強制ではないため、当事者が立会いを拒否することは可能です。しかし、立ち会わなければ、後述する通り、後悔することは間違いありません。, 交通事故の実況見分で調査される事項は、大きくわけて、「現場の客観的な状況」と「事故の態様」の2つに分けることができます。, 最高速度規制は何キロか、駐車禁止か、右左折禁止か、優先道路か、一歩通行か、信号の有無・設置位置、停止線の位置、各種標識の内容と位置など, 市街地か否か、交通は頻繁か閑散か、勾配の有無程度、道路の見とおしの良さ悪さ、樹木や電信柱その他の構造物の配置、道路の幅員など, これらの内容を調べるには、事故を目撃していた人間(被害者、加害者、同乗者、目撃した第三者)から説明を受ける必要があります。, 例えば、被害者が「私は、ここでブレーキを踏みました。そのとき相手の車は、あの位置でした。」と指をさして説明することで、警察官は、路面上のその各位置にチョークで×印を描き、その各地点を測量して特定するわけです。, このように実況見分に立ち会って説明を行う者を「立会人」と呼び、目撃者らが行う説明を「指示説明」と呼びます(犯罪捜査規範104条2項、105条1項)。, 上の「現場の客観的な状況」を記録するには、目撃者などの説明は不要ですが、「事故の態様」を記録するには「立会人」による「指示説明」が前提なので、そこに嘘や間違いが混入する危険はあります。, 実況見分は、事故直後に事故の当事者双方の立会いのもとで、事故現場で行われます。道路交通の安全を確保するため、事故車両や散乱した破損物などは早急に片付けなくてはなりませんし、ブレーキ痕など時間が経てば消失してしまう証拠もあるからです。, その際に、事故の両当事者が揃っていれば、両当事者が「立会人」となって「指示説明」を行うことになります。, 一方、当事者の「片方だけ」が後日呼び出しがあり、立会人となって指示説明を行う場合もあります。, この場合、後日、不在だった当事者が退院して立会うことができるようになれば、この当事者が立会人となって指示説明をする実況見分が行われます(但し、当事者の主張に食い違いがない場合は実施されません)。, 第三者の目撃者がいる場合は、目撃者も立会人となってもらい、指示説明をしてもらうことになります。, また、両当事者が立会人となった場合でも、両者の言い分が激しく対立し、衝突した位置などを特定することが難しい場合は、後日、それぞれ別の日に立会人となって指示説明をする実況見分を実施する場合もあります。, また、大きな事故では、再検分(1回で終わらず2回に分けて実況見分をする)場合もあります。, 実況見分の内容は「実況見分調書」という書面に記録されます。これは警察の捜査報告書の一種であり、実況見分を担当した警察官が、後日、警察署の机の上で作成するものです。, 実況見分調書には、事故現場の状況を明らかにする図面や写真などを添付し、そこには、例えば、「被害者が加害者の車両を発見した地点」などを記載します(犯罪捜査規範104条第2項ないし第4項)。, そして、その地点を特定したのは、どの「立会人」の「指示説明」によるものかも記録するのです。, ほとんどの場合、後日、警察署と検察庁に呼び出されて事情聴取を受けた後に、供述調書が作成されます。, 被害者が入院してしまい、退院まで日数がかかることが予想されるケースでは、警察官や検察官が病室を訪問して事情聴取を行い、その場で供述調書を作成するときもあります。, 実況見分の結果は、先述した実況見分調書にまとめられます。これは刑事手続の証拠となる書類です。, つまり実況見分は、事故関係者の「刑事処分を決める証拠」を集めるために行われる捜査活動です。, 実況見分調書は刑事手続だけでなく、民事上の損害賠償問題を解決するための証拠としても利用することができます。, したがって、実況見分が適切に実施され、その内容が正確に実況見分調書に記載されることが、「適正な賠償金」を受け取るため重要となります。, しかし、あくまで刑事手続のための書類ですので、実況見分調書が作られると自動的に民事問題の証拠となるというわけではありません。, 実況見分調書を損害賠償問題の証拠とするためには、これを「検察庁から取り寄せる手続」を経て入手する必要があるのです。, ※「交通事故損害賠償請求における立証資料」(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」日弁連交通事故相談センター東京支部)2019年版下巻470頁, 「供述調書」とは、事情聴取をした警察官と検察官が聴取した内容を文章にまとめた書類です。, 事故当日に現場または最寄りの警察署などで被害者からの事情聴取(※)がおこなわれますが、多くの場合、後日、警察署で改めて事情聴取のうえ供述調書が作成されます。, 供述調書も、実況見分調書と同じく、事故関係者の刑事処分を決めるための証拠とする目的で作成されます。, しかし、供述調書も、実況見分調書と同様に、刑事手続だけでなく、民事上の損害賠償問題の証拠として利用される場合があるのです。, したがって、被害者が経験した事実が正確に供述調書に記載されることも「適正な賠償金」を受け取るために重要なことです。, 被害者の供述調書は、被害者に対する事情聴取で警察官と検察官が聞き取った内容が記載されます。, もし、事故当事者の一方がが怪我を負っていたとしても、その者に過失があれば、罪を問われる可能性があります。警察としては取り調べを行わざるを得ず、学歴や経歴といった生い立ちまで聞き出す必要があるのです(犯罪捜査規範178条「供述調書の記載事項」)。, また、重大な事故や事故の態様が争いとなっている事故では、実況見分調書の内容を逐一確認しながら、事故に関する記憶を詳細に供述した調書が作成されます。, 供述調書は、被害者から聞いた話を警察官が文章にするもので、警察官や検察官による「単なる作文」です。, しかし、警察官、検察官がその内容を被害者の前で読み上げ、間違いがないかどうか確認させたうえで書類に「署名と押印」をさせます。, 間違いがあるときは、被害者は内容の訂正を要求することができ、訂正されなければ署名押印を拒否することができます(犯罪捜査規範179条第2項、181条第3項)。, つまり署名と押印によって、供述調書の内容が、被害者が警察官、検察官の前で話したものに違いないことが担保され、それ故に民事訴訟で重視されるのです。, いったん署名押印をしてしまえば、後に調書が間違いであると主張しても、信用してもらうことは著しく難しくなります。, あえて記憶と異なる調書に署名押印した合理的な理由を明らかにすることが求められ、仮に供述調書作成時の警察官や検察官が強引だったとしても、事情聴取の状況を録音でもしていない限りは、その事実を立証することは至難の業だからです。, また、被害者に対する事情聴取は、あくまでも任意であり、これに応じる義務はなく、退席することは自由です。強引な警察官、検察官から、記憶と異なる内容を押し付けられそうになったら、「これ以上は事情聴取に応じません。帰ります。」と事情聴取を打ち切って帰宅するべきです。, 時々、被害者が事情聴取に応じないと、「それでは、あなたの調書をつくることができない。加害者の調書だけが証拠となって加害者の言い分だけが通ることになるが、それでもいいのか?」と詰め寄られる場合があります。, 加害者の供述調書だけがあって、被害者の供述調書がないということは、捜査段階から両当事者の主張が異なっていたことの証左ですから、後の民事訴訟で加害者の供述調書だけが信用されて被害者が不利になるという危険はありません。, 加害者の嘘や記憶と違う供述調書に署名押印をすれば、かえって被害者が不利になる危険があるので、そのような調書を決して残してはいけないのです。, もし、被害者が救急搬送などで実況見分に立ち会わずに作成された実況見分調書に納得がいかない場合、不同意や拒否、やり直しを請求することは可能なのでしょうか?, この場合の実況見分調書の内容は「加害者の一方的な言い分」を記録したものにすぎません。, したがって、保険会社との示談交渉で、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行う場合、この実況見分調書をもとに加害者の主張を認めるなどということはありえません。, また裁判においては、裁判官は、その実況見分調書が加害者の言い分を記録したものにすぎず「限定的な証拠能力しかない」ことを理解しており、被害者が不利となることはありません。, どちらも損害賠償請求の成否を大きく左右する証拠となります。実況見分調書と供述調書について疑問がある、助言を得たいという方は、是非、交通事故に強い弁護士に相談されることをお勧めします。, 弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。 保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。, 交通事故の当事者の中で、誰が「第一当事者」になり、第一当事者はどのような義務を負うのでしょうか。この記事では、第一当…, 全国対応の「交通事故専門チーム」によるサポートが特徴の法律事務所です。まずは、交通事故専門チームによる「慰謝料無料診断」をご利用下さい。, 交通事故が起こった場合、事故現場に警察を呼ぶ必要があります。人身事故の場合には、警察が実況見分を行い、実況見分調書を…, むち打ちの治療、通院期間、治療打ち切り、後遺障害認定、慰謝料相場に関して分かりやすく解説します。, 実況見分が適切に実施され、その内容が正確に実況見分調書に記載されることが、「適正な賠償金」を受け取るため重要, 被害者が経験した事実が正確に供述調書に記載されることも「適正な賠償金」を受け取るために重要, 刑事事件としての交通事故事件が、まだ捜査中である場合は、実況見分調書を入手することはできません。, 捜査終了後、被害者が加害者に損害賠償を求めて民事訴訟を提訴した後には、これを担当する民事の裁判所に「文書送付嘱託の申立」(民事訴訟法226条)という手続を行います。これにより裁判所が検察庁から実況見分調書を取り寄せてくれます。, 捜査終了後でも、被害者が民事訴訟を提訴していないときは、以下の場合で、それぞれ必要な手続が異なります。詳細は弁護士に御相談ください。.

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