点検者:「消防設備士」「消防設備点検資格者」の免状を持つ者のみが点検できる, ・消火設備:消化器、消火栓など ウ 確認灯付感知器の場合は、確認灯が正常に点灯又は点滅すること。, 感知器の作動空気圧(空気膨張圧力)に相当する空気量を、空気注入試験器(5cc 用、以下「テストポンプ」という。)によって注入し、確認, ア 確実に作動すること。 専門家ならではの視点からメンテナンスの押さえるべきポイントを解説し、ビルやマンションなどの利用者が快適に過ごすごとができ安心・安全を守るための価値ある情報をお届けいたします, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。. <> お見積もりに関することなら何でもお気軽にお問い合わせください。 3)避難設備:避難はしご、救助袋、誘導灯など ◎点検日の予備日を設けて、不在の世帯には予備日に在宅していてもらえるよう調整する

「女性のひとり暮らしだから、知らない人に入られたくない」 消防法によると、マンションの共用部に私物を置くことは原則として禁止とされています。しかし、いくら邪魔になるからといっても、それらを勝手に撤去すると、後に所有者とのトラブルになりかねませ …

繁華街で見かける飲食テナントビル。地下から上層階まですべて飲食店です。このようなテナントビルがちゃんと管理されているかどうかを見分ける方法があります。ポイントは二つ。一つが非常階段にモノが置いていないかどうか、もう一つがゴミ出しのルールが守られているかどうかです。二番目のゴミ置き場は、テナント以外は立ち入れない場所にあったりしますので調べようがないことがありますが、非常階段はチェックしやすいでしょう。, そもそも飲食店ビルは、容積を稼ぐために(貸し面積を増やす為に)非常階段を外階段にしていることが多く目視しやすいのですが、普段使わない非常階段であれば、使わない道具類や食材、ひどい場合は着替えをする場所として使用するケースも見受けられます。ここで疑問に思われた方がいらっしゃると思います。どこに問題があるのかと。, 今回は、貸す側と借りる側で大きく認識の異なる共用部について大家さん目線で考えてみたいと思います。, そもそも共用部とはどこなのでしょうか。早い話、テナント側からすればご自身が借りている、お金を払っている以外の場所を指します。(他人の貸室はもちろん違います)これを共用部と呼ぶのに対し貸室は専用部と呼びます。専用部をテナントが独占的に自由に使用できるのに対し、共用部は正に共同使用する場所かもしくは専用室を快適に使用する為の設備がある場所となります。. イ 作動時間及び作動継続時間は、検出部に貼付されている諸元表による範囲内の値であること。 ウ 銘板等がはがれていなく、かつ、名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 endobj 決められた日に、決められた場所に出すよう徹底する。 イ 銘板等がはがれていないこと。, ア 確実に作動すること。 3 0 obj

1 0 obj イ 警戒区域の表示が適正であること。 ビルやマンションなど大勢の人が利用する建物には、消防法により消防設備の点検が義務付けられています。 「消防用設備等点検報告制度」という制度で、消火設備や避難設備など、火災に備えた設備が正常に利用できるかどうか、定期的にチェックしなければならないのです。

◎「不在でも立ち入って点検する」というマンションの場合、消火器や感知器の周囲を点検しやすく片付けておく, ちなみに、管理者側が「住人が不在でも立ち入って点検する」ことは理不尽ではなく、実際にそうしているマンションもあります。, というのも、国土交通省が作成した「マンション標準管理規約」では、マンション管理者は必要があれば専有部分への立ち入りを請求することができ、住民はこれを正当な理由なく拒否してはいけない、と規定されているからです。, マンションごとに管理規約は異なりますが、上記の標準管理規約に基づいて「不在でも立ち入って点検する」という一条を盛り込んでおけばいいのです。, マンションでの消防設備点検や自動火災報知設備点検についてもっとくわしく知りたければ、別記事「マンションの消防設備点検とは?共用部分と個室内の点検内容を表で解説」も参照してみてください。, マンション住民の中には「どうしても部屋に立ち入られたくない、点検を拒否したい」という人もいるでしょう。, そんなことは可能なのでしょうか?結論からいえば、点検を拒否することは不可能ではありません。, マンションの管理者にとっては消防設備点検は法で定められた義務ですが、住人に対しては法的義務は課せられておらず、あくまで「努力義務」にとどまっています。, 前項で触れたように、マンション管理組合の規約に「立ち入り点検を拒否してはいけない」という一文があったとしても、それに対して重い罰則はないでしょう。また、マンションによっては「全室点検」を目指すのではなく、最初からある程度拒否されることを想定して、「80%の部屋を点検できればOK」といった基準を独自に定めているケースもあります。, その場合は、拒否しても問題にはなりにくいと思われます。ただし、「拒否することも可能」だからと言って、「拒否しても大丈夫」なわけではありません。, 点検を受けなければ、もし機器が故障していても見逃されてしまい、大変危険です。あなたの部屋で火災が起きたときに、感知器がうまく作動しなければ火災の発見が遅れ、被害を大きくしてしまうかもしれません。, あなただけでなく、ほかの住民の命や財産を危険にさらす恐れがあるのです。「自分がイヤだから」と点検を拒否するのではなく、「自分だけでなく、みんなの安全のために」点検を受けることを考えてみてください。, 自動火災報知設備だけでなく消防設備全般をチェックするので、ベランダの避難はしごなども見られることを知っておきましょう。, ◎マンションの住人が不在の場合でも、立ち入り点検できる方法はある �� {Ϊ�?��ͧWX�ǃ��^VY|r `~\):����#��2 endobj 各部に変形、損傷、錆、著しい腐食などがないか など, 消防設備の点検は定期的に行って、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。, 年2回の点検というのは頻繁に感じるかもしれませんが、忘れずかならず行なってください。, というのも、点検を怠ると安全管理が行き届かなくなる上に、法律で罰則も定められているからです。, マンションのオーナーや管理者が消防設備点検を行わなかった場合、あるいは虚偽の報告を行なった場合は消防法で罰則が定められていて、「30万円以下の罰金または拘留」が課せられる恐れがあります。, 十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者, 実際の点検作業は専門の点検業者に任せればいいのですが、そのためにオーナーや管理者が対応しなければいけない、マンションならではの重要な問題があります。, それは、「点検日を住人に周知して、在宅してもらえるようお願いする」ということです。, 「不在でも立ち入っていいの?」と思うかもしれませんが、これについては後ほど説明します。, いずれにしろ、多くの世帯が入居しているマンションでは、全室が同じ日に在宅することは現実的には不可能でしょう。, ◎住人に点検日を知らせるチラシや掲示を出す際に、「その日に不在の場合は事前に連絡をください」と連絡先を記載しておく

エ 確認灯のあるものは、確認灯が点灯すること。, ア 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。

<>/Font<>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> イ 2以上の受信機が設けられている場合は、明瞭に相互間の通話ができること。, ア 火災灯、地区表示装置の点灯及び主音響装置の鳴動並びに自己保持機能が正常であること。

エ スイッチ等の銘板の表示が適正にされていること。, ア 変形、損傷等がないこと。 「消防設備点検を拒否したり、居留守を使う住人がいて困っている……」, 消防設備点検は法律で義務付けられているもので、マンションでももちろん行わなければいけません。, といっても、オーナーや管理者が自分でする必要はなく、消防設備士、消防設備点検資格者という専門家に依頼すればいいのです。, ただマンションの場合は、各個室の中にも消防設備があるので、住人に許可をもらって全戸に入室しなければならないのが難点となっています。, 「仕事でずっと不在だから対応できない」

イラストやPowerPointファイルをダウンロードしてご活用ください。, ※これらのオリジナルイラスト類は、マンション内告知で利用するポスター・チラシの作成に自由にご利用いただけます。商用利用はご遠慮ください。, 以上、「共用部への私物放置対策」について紹介してまいりました。 ウ 炎感知器にあっては、機能障害を及ぼすおそれのある障害物、日光の入射等がないこと。 廊下や階段、エレベーターホールなどの可燃物は除去する。 建物外周部にみだりに可燃物を放置しない。 2 ごみ出しルールの徹底.

イ 取付け面と 15 度以上の角度となる方向に沿って 10m離れたところから容易に識別できること。, ア 主音響装置及び地区音響装置が正常に鳴動すること。 イ 確実に作動すること。, ア 発信機等側の送受話器を操作して、受信機側を呼び出し明瞭に同時通話ができること。 平成19年4月より、区画貫通部防火措置に関わる消防法が改正され、これまで「所轄消防行政の指導」として適用さ れていたマンション等共同住宅での「共住区画」について、一定規模以上の共同住宅を全て「特定共同住宅」とする概念 イ 受信機の発信機灯及び区域の表示が適正であること。 ・熱式(定温式)警報機 2)警報設備:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常ベル、放送設備など

2)警報設備:自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常ベル、放送設備など ��=�_k����F �����)���L��>D�m�q��". ]]> 一番問題となるのが、先程の非常階段や避難通路に物を置いている場合です。これは大家さんがというより消防法に抵触します。その建物で火災が発生した際もし避難経路に物が置かれていて逃げ遅れた人がでたらどうなるでしょう。非常階段に物が置いてあったばかりに一度に逃げられる人の数が限られたとすればどうでしょうか。どちらも人命にかかわる事態を引き起こします。, 平成2年(1990年)に尼崎市で起きたスーパーマーケットの火災がまさにこれと同じ状況でした。床に置かれた段ボールが原因で防火扉が締まらず煙が充満し15名が亡くなっています。規模は違えども決して他人ごとではありません。, 身近なところでは、共用部に物が置かれた際、なにもない場合よりも清掃コストが増したりします。なかには放火の危険性を指摘る声や害虫などが発生する問題も指摘されています。本来テナントの所有物は専用室内が基本です。大家さんが近くにいらっしゃらないのをいいことに勝手に物置を置くテナントもなかにはいます。甘い顔をせずに撤去してもらいましょう。, 所轄の消防署は消防査察と言って非常階段や避難経路、消化設備を定期的に検査し、問題点の改善を促し改善内容を文章で出させる取り組みをしています。ただ、地区によっては査察対象が多すぎて手が回らず数年も来ていないという対象建物も存在します。だからと言って共用部に物があることを知っていて放置していたとなると建物オーナーである大家さんも責任は免れません。以前新宿で起きた雑居ビル火災の際は建物オーナーが有罪となっています。火を使う飲食店を束ねる管理権原者という立場だからです。, これも実際にあった話です。共用部に物を置くことを黙認していた建物所有者に損害賠償判決が出た裁判です。その建物は1階に飲食店が入居していました。油を多く使用する重飲食店が入っていたのですが、エントランスをまたいで建物の脇に廃油や道具、食材の一部を棚を作って置いていたのです。毎日脂のついた長靴でエントランスを往来するうちにタイルの床が滑りやすくなっていたのです。ある雨の日雨と油で滑って足をとられた利用者が転んでしまい手首を骨折してしまったのです。さて、この怪我に対する賠償責任はだれにあるのかというものだったのですが、最終的に共用部を管理する建物オーナーの管理不行き届きとなり賠償をすることとなったのです。, マンションであれ一戸建てであれ物が置けそうな場所や物を置きたくなる場所が必ずあります。例えば階段の下や通用口の近く、地下であればポンプ室の中などです。そもそも契約時に共用部には一切の所有物を置いてはならないと規定するのですが、別途対象箇所の写真をとりその部分をマーキングした書類を交付しておけば完璧です。すぐに撤去の指示が出せます。逆に専有部以外に物置を設置し別途料金を請求する方法もあります。隣との境に余裕がない場合でも、小型ビルであれば屋上に設置するケースも考えられます。物があふれるテナントにとっては少々のコストは受け入れてくれるでしょう。, 冒頭管理が行き届いているテナントビルとはと話をしましたが、そのほかにもポイントがあります。集合看板が整然と出されているか、集合ポストにチラシが溢れていないか、夜の置き看板は通行の妨げになっていないかなどのポイントがあげられます。もし建物オーナーが空室を無くし賃料をアップできるような飲食店ビル経営をしようと思うなら最低限これらのポイントのコントロールできるよう各テナントとコミュニケーションを日頃からとっておくようにしましょう。もし遠方でなかなか難しいというのであれば、それを代行してくれる管理会社を見つけることです。. 平成3年4月1日訓令第33号 (同意の審査) ◎点検日の予備日を設けて、不在の世帯には予備日に在宅していてもらえるよう調整する 2)点検義務を怠ったとして罰則を適用される 損傷や変形、腐食がないか

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◾️点検対象となる建物 消防法に抵触します。その建物で火災が発生した際もし避難経路に物が置かれていて逃げ遅れた人がでたらどうなるでしょう。大家さんも賠償責任が問われます。共用部で事故は大家さんの責任となりますか、テナントに物を置かせたはいけません。

「火災報知機」の分類」「4. ����5x�`�&��=qc��ǯ�u���|���|8r��90X�$n���O:7�'�]^����U��"/�}�ʩ����x1F��&��>�����ߝ?�t��`�����q�ꇟ���o�Ԝ�Μ������|5��>�v7����!ﻧx'F�{s�)T�e"n'�xұO:��t�� �M鎦��;=�W�]����%���w�̿����G�4Yo翇�\��ݷ: ?�;��n��T�OD���I�Q��0�*��W@����t">[��7�Ei�]D��%��",���|4���+`�.`�P�2Q�ZۨBR:U�T�R�v� ���0a0���};� 前回もご紹介した国土交通省発行、『平成25年度マンション総合調査結果』によると、居住者間でのマナーをめぐるトラブルの第4位に、この「共用部分への私物の放置」が報告されており、なかなか改善が見られないようです。

自動火災報知設備(感知器)の点検内容」で解説しますので、そちらも確認してください。, ビルなどに設置する自動火災報知設備に対して、住宅に設置するのが住宅用火災警報器です。, 以前は住宅に火災報知器を設置するかどうかは自由でしたが、2004年に消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器を設置することが義務づけられました。, 設置場所は、住宅のある市町村の条例によって決められていますが、主に寝室と階段、リビングなどの居室、台所などで、天井や壁に取り付けます。, ホームセンターや通販などで誰でも購入でき、取り付けも簡単ですので、各住宅の住人自身が購入・取り付けするケースも多いようです。, 自動火災報知設備とは違い、住宅用火災警報器には点検義務はありません。が、点検を怠ると、故障や不具合、電池切れなどに気づかず、万が一火災が発生した場合に発見が遅れて被害が大きくなってしまうリスクがあります。, そのため各製造メーカーでは、住人自身が定期的に点検することを推奨しています。点検周期や点検方法は機器によって違いますので、取扱説明書をよく読んでください。, 多くの場合は1〜6ヶ月ごとの点検を推奨しており、警報機についているボタンを押すかひもを引っ張ることで、正常な動作と警報音を確認することができますので、ぜひ自分でやってみてください。, 住宅用火災警報器の点検については、住人自身が簡単にできることがわかりましたよね。ですが、対する自動火災報知設備の点検は、点検資格を持っている人にしか行えず、点検内容も複雑で多岐にわたっています。, そこでこの章では、自動火災報知設備の点検内容について、さらにくわしく掘り下げていきましょう。, 自動火災報知設備の設置・点検が義務づけられている対象の建築物とはどんなものでしょうか?, これは消防法で「防火対象物」と呼ばれている建物のうち、以下の表①の用途に使われているもので、表②の規模のものと定められています。, 複合用途防火対象物のうち、その一部が表①の1から7に該当する用途に供されているもの, 規模が表②に当てはまる大型マンションには自動火災報知設備を、これに該当しない小規模のマンションでは住宅用火災警報器を設置する必要があり、点検についても前者は法律による義務づけ、後者は義務ではなく推奨、という違いがあります。, ◾️特定防火対象物:年1回(劇場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、地下街など不特定多数の人が出入りする建物) イ 電圧計の指示値が所定の範囲内であること。

エ 確認灯付感知器の場合は、確認灯が正常に点灯又は点滅すること。, 感知器の作動電圧に相当する電圧を所定のメーターリレー試験器により検出部に印加し、確認, 試験器により、試験できるものは、プラグを検出部に挿入して所定の操作を行う。その他のものは、熱電対回路を検出部端子から切り離し確認, ア 確実に作動すること。 ◎不在でも立ち入って点検できるよう、点検を告知する文書や管理規約に「不在の場合は管理人立会いのもとで部屋に入って点検させてもらう」旨を盛り込んでルール化しておく, ◎オーナーや管理者に当日は不在であることを連絡し、別の日に再点検してもらうことはできるか調整してもらう 3)建物の関係者が消防長や消防署長に報告書を提出する, さらにくわしく知りたい場合は、別記事「消防設備点検と報告は義務!年に2回の点検はプロに任せて安全確保」を参照しましょう。, 火災報知器にフォーカスした点検内容と点検方法については、このあとの「3. 5)消火活動上必要な設備:排水設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備など, この2番目の「警報設備」の中に、「火災報知設備」が含まれていますよね。つまり、火災報知器の点検は、消防法で定められた「消防設備点検」の中に含まれるもので、建物の管理者は、定期的にこの点検を行う義務があるのです。, 火災報知器を含めた「消防設備点検」は、誰がどんな風に行うべきものなのでしょうか?その概要を簡単に表にまとめてみましたので、以下を見てください。, 点検義務者:建物の関係者(所有者、管理者、占有者) [CDATA[//>